みなし労働時間制の残業代請求

残業代が発生する仕組み

労働時間制度の種類で説明した通り、みなし労働時間制には裁量労働のみなし時間制と事業場外のみなし時間制があります。実際の労働時間にかかわらず常に一定時間労働したものとみなす制度です。ここでは事業場外のみなし時間制について説明します。
事業場外のみなし労働時間制は大きく分けて2つのタイプがあります。

  1. 「所定労働時間を労働した」とみなす。
  2. 「所定労働時間を超える時間を労働した」=「常に一定時間残業した」とみなす。

1.については、残業代は支払われていませんので所定労働時間を超えて働けば、そこに残業代が発生します。また2.も一定時間労働したとみなすだけですので、その時間を超えて働いた時間には残業代が発生します。

所定労働時間を労働したとみなす場合

所定労働時間を労働したとみなすと、所定労働時間を超えた部分は全て残業代となります

常に一定時間残業したとみなす場合

一定時間残業したとみなすと、そこを超えて働いた部分が残業代となります

残業代が請求できるか

ご自身に残業代が発生しているか不明な場合、下記の表を確認して下さい。

以下のいずれかに当てはまる。(いずれも休憩時間除く)
・労働時間が1日8時間を超えている。
・労働時間が週40時間を超えている。
はいの場合   いいえの場合
給与明細に「残業代」の項目(もしくはそれに準ずる項目※)がない。
 または
項目はあるが、「残業代」として支払われている金額が、残業時間に時給をかけた金額よりも少ない。
※詳しくは「給与明細の見方」をご覧下さい
いいえの場合 毎週1日以上の休みがある。
  はいの場合
いいえの場合 残業代の発生はありません
はいの場合  
残業代が請求できます!
残業代チェッカーへ
  ※「それに準ずる項目」とは…
給与明細上では「残業代」や「残業手当」ではなく、以下のような違う名称で記載されている場合があります。
・営業手当
・業務手当
・超過勤務手当
・特別手当
・その他手当 など
各種手当の扱いは、勤務先の給与規定でご確認ください。
 
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