手続の流れ
残業代請求は、以下のような流れで行われます。

ご相談
当事務所へお電話、または入力フォームでご連絡を頂き、弁護士が面談をさせていただきます。初回は1時間の法律相談が無料となっております。
この際に、みなさまの勤務状態などをお伺いし、残業代が発生するかどうかなどを検討致します。
ご相談はお申込みページからお申込み下さい。
裁判外での和解交渉
会社に対し、未払い賃金の支払い等を要求する旨の内容証明郵便を送ります。これに対する会社の対応を待ち、裁判外での和解を試みます。妥当な和解案が提示された場合にはお客様のご意向を伺い、これに沿った和解を成立させ解決となります。
労働審判
裁判外での和解による解決が見込めない場合には、労働審判を申し立てます。労働審判制度とは、労働関係の紛争に関し、労働審判委員会が事件を審理し、調停を試み、調停が成立しない場合には労働審判を行う手続のことで、裁判官のほかに、労働関係に関する専門的な知識経験を有する民間人である労働審判員2名が審理に加わります。また、原則として3回以内の期日で審理が終結し、申立てから終結までの審理日数は、全国平均で約74日となっております。このように、労働審判制度は、専門性・迅速性を備えた手続です。
訴訟
労働審判手続で調停が成立せず、審判に対して異議が申し立てられた場合には通常訴訟の手続に移行します。労働審判手続で調停が成立せず、審判がなされ、これに対して異議申立てがされた場合には、手続は通常の訴訟に移行します。
一般に訴訟手続は時間がかかるものですが、労働審判手続から訴訟に移行したものについては、労働審判手続において証拠等が既に提出されていますので、審理のスピードは比較的早いのが通常です。ただし、労働審判手続と異なり、期日の回数等に制限はありませんので、解決まで1年以上かかるケースも珍しくありません。
強制執行
判決が出ても会社が支払わない場合、強制執行という手続を行います。これは、会社の財産(不動産や預金等)を強制的に差し押えて換価し、判決によって認められた金額を回収するものです。強制執行を行うには、別途裁判所に対する申立てが必要です。