基本給に組み込んで支給することに関する判例

割増賃金の確定

時間外手当を基本給に組み込んで支給する場合、定額給のうち割増賃金に相当する部分を明確に区別することを要します。

小里機材事件(最判S63.7.14労判523号6頁)

月15時間の時間外労働を見込んだ上で、その分の時間外手当を加えて基本給を決定したとの使用者の主張に対して、裁判所は、仮にそのような合意がなされたとしても、基本給のうち時間外手当に当たる部分を明確に区分して合意し、かつ、労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に合意した場合にのみ、その予定時間外手当分を当該月の時間外手当の一部又は全部とすることができるとした。

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