歩合給の残業代請求

歩合給の残業単価

労働時間制度の種類で説明した通り、歩合給制を採用している場合でも残業代請求(割増賃金請求)が可能な場合があります。
基本給など通常の賃金は所定労働時間を用いて残業単価を計算するのに対し、歩合給の残業単価は支給対象期間全ての労働時間(総労働時間)を基準とします。これは、歩合給が「費やした労働時間の結果、その歩合給を稼いだ」と考えられることに由来します。

歩合給を採用している場合、使用者が、「時間外、休日、深夜割増賃金が歩合給の中に含まれている。」と主張する場合があります。しかし、歩合給が採用されていても時間外・休日・深夜労働に対しては、労働基準法37条に基づく計算以上の金額の割増賃金が支払わなければなりません。したがって、通常の労働時間にあたる部分と時間外割増賃金にあたる部分とを区別することができない場合には、歩合給の支給によって時間外割増賃金が支払われたことにはなりません。

つまり、歩合給での残業手当が支給されるには、

  1. 残業手当相当部分と歩合給部分が区別されている
  2. 残業手当相当額が法定の残業手当以上に支払われている

の2つを満たしている必要があります。

給与が基本給と歩合給の2タイプで支払われている場合

残業代が請求できるか

以下のいずれかに当てはまる。(いずれも休憩時間除く)
・労働時間が1日8時間を超えている。
・労働時間が週40時間を超えている。
はいの場合   いいえの場合
給与明細に「残業代」の項目(もしくはそれに準ずる項目※)がない。
 または
項目はあるが、「残業代」として支払われている金額が、以下の計算式で算出した数字を足した金額よりも少ない。
・基本給分
時給×1.25(割増率)×残業時間
・歩合給分
時給×0.25(割増率)×残業時間
※詳しくは「給与明細の見方」をご覧下さい
いいえの場合 毎週1日以上の休みがある。
  はいの場合
いいえの場合 残業代の発生はありません
はいの場合  
残業代が請求できます!
残業代チェッカーへ
  ※「それに準ずる項目」とは…
給与明細上では「残業代」や「残業手当」ではなく、以下のような違う名称で記載されている場合があります。
・営業手当
・業務手当
・超過勤務手当
・特別手当
・その他手当 など
各種手当の扱いは、勤務先の給与規定でご確認ください。
 

時給の計算の仕方 ※概算値の算出

  • 基本給分 = 月給 ÷ 月における所定労働時間数
    (月によって異なる場合は1年における1カ月平均で算出)
  • 歩合給分 = 歩合給 ÷ 総労働時間

例) 基本給10万円、歩合給15万円で月に200時間働き、そのうち20時間は時間外労働だった場合。

a.基本給分
 時給 10万円 ÷ (200時間-20時間) ≒ 556円
 残業代 556 × 1.25 = 695円 … a

b.歩合給分
 時給 15万円 ÷ 200時間 = 200円
 残業代 200円 × 0.25 = 188円…b

発生している残業代
 (a + b)× 20時間 = 17,660円

給与が歩合給だけで支払われている場合

残業代が請求できるか

以下のいずれかに当てはまる。(いずれも休憩時間除く)
・労働時間が1日8時間を超えている。
・労働時間が週40時間を超えている。
はいの場合   いいえの場合
給与明細に「残業代」の項目(もしくはそれに準ずる項目※)がない。
 または
項目はあるが、「残業代」として支払われている金額が、「時給×0.25(割増率)×残業時間」で算出した金額よりも少ない。
※詳しくは「給与明細の見方」をご確認ください
いいえの場合 毎週1日以上の休みがある。
  はいの場合
いいえの場合 残業代の発生はありません
はいの場合  
残業代が請求できます!
残業代チェッカーへ
  ※「それに準ずる項目」とは…
給与明細上では「残業代」や「残業手当」ではなく、以下のような違う名称で記載されている場合があります。
・営業手当
・業務手当
・超過勤務手当
・特別手当
・その他手当 など
各種手当の扱いは、勤務先の給与規定でご確認ください。
 

時給の計算の仕方 ※概算値の算出

  • 歩合給 ÷ 総労働時間
    例)歩合給30万円で1ヶ月 200時間労働し、そのうち20時間が時間外だった場合の残業代
    時給 30万 ÷ 200時間 = 1500円
    残業代 1500円 × 0.25 × 20時間 = 7500円
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