年俸制で残業代が発生するケース
労働時間制度の種類で説明したとおり、年俸制は、賃金の全部又は相当部分を労働者の業績等に関する目標達成度に応じて年単位で決定して支払う制度です。
年俸制を採用している場合にも法定労働時間を超えた部分については、残業代請求(割増賃金請求)が認められることも労働時間制度の種類のとおりです。
年俸制での残業手当が支給されるには、
- 年俸に残業手当が含まれていることが労働契約の内容として明らかである
- 残業手当相当部分と基本給部分が区別されている
- 残業手当相当額が法定の残業手当以上に支払われている
の3つを満たしている必要があります。
残業代が請求できるか
以下のいずれかに当てはまる。(いずれも休憩時間除く) ・労働時間が1日8時間を超えている。 ・労働時間が週40時間を超えている。 |
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給与明細に「残業代」の項目(もしくはそれに準ずる項目※)がない。 または 項目はあるが、「残業代」として支払われている金額が、「時給×1.25(割増率)×残業時間」で算出した金額よりも少ない。 ※詳しくは「給与明細の見方」をご覧下さい |
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毎週1日以上の休みがある。 |
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残業代の発生はありません | |
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残業代が請求できます! →残業代チェッカーへ |
※「それに準ずる項目」とは… 給与明細上では「残業代」や「残業手当」ではなく、以下のような違う名称で記載されている場合があります。 ・営業手当 ・業務手当 ・超過勤務手当 ・特別手当 ・その他手当 など 各種手当の扱いは、勤務先の給与規定でご確認ください。 |
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時給の計算の仕方 ※概算値の算出
- 年俸額(賞与含む)÷ 1ヶ月平均所定労働時間
- 例)年俸600万円・1ヶ月平均所定労働時間が150時間で、20時間残業をした場合
((600万円÷12ヶ月)÷150時間) × 20時間 ≒ 66,660円